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まちをもっと良くするみなさんの活動を応援します!
練馬まちづくりセンターは、練馬区民が住み続けたいと思えるような、美しい地域環境と豊かな地域社会を実現するために、区民が主体的に取り組むまちづくり活動等に対して支援を行います。
とりくみの種類
まちづくり条例を使ったルール作りには、3つの制度があります。
総合型地区まちづくり
(まちづくり条例第24条~第28条)
身近な地区を単位とした住民による主体的なまちづくりが進められるよう、建築その他土地利用等に関するルールや基準等を定める制度です。
[例]
・戸建て中心の緑豊かな地区にしたい
・地域の建物の色使いを調和させたい
施設管理型地区まちづくり
(まちづくり条例第29条~第33条)
住民主体の地区のまちづくりが進められるよう、公園、緑地などの施設について、地区住民や利用者が主体となった管理・利用に関する事項を定める制度です。
[例]
・公園の管理・利用の仕方についてルールを決めたい
テーマ型まちづくり
(まちづくり条例第34条~第39条)
みどりの保全や良好な景観の形成などをテーマとして、区民等が主体となって、区と協力してまちづくりを推進するための提案ができる制度です。
[例]
・歩きたくなる街・Nerimaの景観を育む 練馬区の景観計画策定に関わる提案
(練馬区の景観イメージを共有し、練馬らしい郷土景観を育むことを提案)
ルールづくりの流れ
まちのルールをつくろう
「こうしたい」「こうなったらいいな」、地域の思いを“カタチ”にするため、ご近所同士で話し合って“ルールをつくる”ことができます。 そしてまちづくり条例を活用し公的に位置づけることで、そのルールが守られやすくなります。
ルールづくりをすると…

ルールづくりまでの流れ

*詳細は以下を参照ください*
・総合型地区まちづくり
・施設管理型地区まちづくり
・テーマ型まちづくり
“ルールづくり”で、できたルールはどんなもの?

こんな支援しています
練馬まちづくりセンターでは、まちづくり条例を活用して活動されようとしている皆さんに対して、このような支援を行っています。
専門家派遣
※【大規模建築に係る専門家(アドバイザー)派遣】に関しては、
練馬区の大規模建築ホームページへ
みなさんが行うまちづくり活動に対して、まちづくりセンターから専門家の派遣を受けることができます。

活動費助成金
練馬区まちづくり条例に基づくまちづくり準備会・まちづくり協議会をつくると、みなさんが行うまちづくり活動に対して、まちづくりセンターから活動費助成金を受けることができます。








